社会保険労務士 加藤正志事務所
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よくあるご質問

よくあるご質問

このページでは日頃当事務所によくいた抱いているお問い合わせとその回答をまとめてみました。取り上げたのは代表的なものばかりですが、いざ調べようと思うとけっこう手がかかるものです。
このQ&A一覧をご覧いただくと、疑問に思っていたことが解決するかもしれません。
ここに掲載されていない事項につきましては、お電話にお問い合わせ下さい。お問い合わせ自体は無料です。
※お問い合わせ内容によりましては、正式な業務のご依頼をいただかない限り、お答えできない案件もございます。予めご了承下さい。

社会保険労務士って何ですか?

社会保険労務士は、労働社会保険関係の法令と知識に精通し、適切な労務管理や労働社会保険に関するアドバイスを行うことのできる資格を持った専門家のことです。略して社労士(しゃろうし)と呼ばれる事もあります。

労働・社会保険に関する法令に則しながら、企業や個人事業の健全な発展と従業員の労働環境と福祉の向上を目的とした活動を行います。主に、『定期的顧問』や『個別案件ごと』といった形で事業者との契約関係を結び、その事業者の健全経営を指導・サポートいたします。

社労士の資格を得るには?

社会保険労務士の資格を得るには、

1. 厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験(年1回)に合格する
2. 2年以上の実務経験
3. 全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿への登録

就業規則を作りたい(改訂)したいのですが・・・

常時10人以上の従業員を雇用する場合は、法人事業所、個人事業所を問わず労働基準法の規定に基づき、事業主は就業規則を作成しなかればなりません。

就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続によることが必要です。加えて、各事象者の実状に合ったものであることがとても大切です。

就業規則関連のよくあるトラブルとしては、市販の就業規則で間に合わせたことによるものが良く見受けられます。、印刷された普遍的内容の市販就業規則と現実の労働環境の間のギャップのため、雇用者と被雇用者間で争いが生じたり、労働基準監督署から注意されるなどが現実的に発生しています。また、就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求められるので、常に見直すことが必要ですが、放置されたままというケースもあります。事業主にメリットのある各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事務所でも作成が必要な場合がほとんどです。

就業規則で困ったら、当事務所の専門知識のノウハウにおまかせ下さい。労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通していますから、市販版のような通り一遍のものではなく、各企業の実体に合った就業規則の作成を行うことが可能です。
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