常時10人以上の従業員を雇用する場合は、法人事業所、個人事業所を問わず労働基準法の規定に基づき、事業主は就業規則を作成しなかればなりません。
就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続によることが必要です。加えて、各事象者の実状に合ったものであることがとても大切です。
就業規則関連のよくあるトラブルとしては、市販の就業規則で間に合わせたことによるものが良く見受けられます。、印刷された普遍的内容の市販就業規則と現実の労働環境の間のギャップのため、雇用者と被雇用者間で争いが生じたり、労働基準監督署から注意されるなどが現実的に発生しています。また、就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求められるので、常に見直すことが必要ですが、放置されたままというケースもあります。事業主にメリットのある各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事務所でも作成が必要な場合がほとんどです。
就業規則で困ったら、当事務所の専門知識のノウハウにおまかせ下さい。労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通していますから、市販版のような通り一遍のものではなく、各企業の実体に合った就業規則の作成を行うことが可能です。
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